私立学校法 第30条(理事の選任等)
- 理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。
- 2.理事選任機関は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
- 3.理事選任機関は、理事を選任する場合に、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。
- 4.学校法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。
この条文の基本情報
理事の選任等とは何ですか?
定義理事の選任等とは、私立学校法第30条に定められた規定で、「理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第30条(理事の選任等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第30条の条文原文は「理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、…」で始まります。
- 私立学校法第30条は第一目 理事の選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第30条の前の条は私立学校法第29条です。
- 私立学校法第30条の次の条は私立学校法第31条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/30