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私立学校法 第31条(理事の資格及び構成)

  1. 次に掲げる者は、理事となることができない。
  2. 一法人
  3. 二心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの
  4. 三学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者
  5. 四この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  6. 五学校法人が第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた場合において、その解散の日前三十日以内に当該学校法人の役員であつた者でその解散の日から二年を経過しないもの
  7. 2.第三十三条第三項若しくは第四十八条第二項の訴えに基づく確定判決によつて学校法人の役員を解任され、又は第百三十三条第十項の規定による勧告を受けて学校法人の役員を解任され、解任の日から二年を経過しない者(第四十六条第一項第二号及び第六十二条第二項において「被解任役員」という。)は、当該学校法人の理事となることができない。
  8. 3.理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。
  9. 4.理事には、次に掲げる者が含まれなければならない。
  10. 一当該学校法人の設置する私立学校(二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校)の校長(学長及び園長を含む。第三十六条第三項第三号において同じ。)
  11. 二その選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員(子法人(学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)及び子法人に使用される者のいずれでもない者
  12. 5.理事が再任される場合において、当該理事がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもなかつた場合についての前項の規定の適用については、当該理事をその再任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもない者とみなす。
  13. 6.理事は、他の二人以上の理事、一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)を有するものであつてはならない。
  14. 7.他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の三分の一を超えてはならない。

この条文の基本情報

理事の資格及び構成とは何ですか?

定義理事の資格及び構成とは、私立学校法第31条に定められた規定で、「次に掲げる者は、理事となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第31条(理事の資格及び構成)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第31条の条文原文は「次に掲げる者は、理事となることができない。」で始まります。
  3. 私立学校法第31条は第一目 理事の選任及び解任等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第31条の前の条は私立学校法第30条です。
  7. 私立学校法第31条の次の条は私立学校法第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/31

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