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私立学校法 第32条(理事の任期)

  1. 理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、四年以内とする。
  2. 2.前項の規定により理事について寄附行為をもつて定める期間は、第四十七条第一項の規定により監事について寄附行為をもつて定める期間及び第六十三条第一項の規定により評議員について寄附行為をもつて定める期間を超えてはならない。
  3. 3.第一項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期を当該退任した理事の任期の満了する時までとすることを妨げない。

この条文の基本情報

理事の任期とは何ですか?

定義理事の任期とは、私立学校法第32条に定められた規定で、「理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第32条(理事の任期)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第32条の条文原文は「理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。」で始まります。
  3. 私立学校法第32条は第一目 理事の選任及び解任等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第32条の前の条は私立学校法第31条です。
  7. 私立学校法第32条の次の条は私立学校法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/32

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