私立学校法 第33条(理事の解任)
- 理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
- 二心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 三その他寄附行為をもつて定める事由があるとき。
- 2.理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、当該理事の解任を理事選任機関に求めることができる。
- 3.前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があつた日から二週間以内に理事選任機関による解任がされなかつたときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があつた日から二週間を経過した日から三十日以内に、当該理事の解任を請求する訴えを提起することができる。
この条文の基本情報
理事の解任とは何ですか?
定義理事の解任とは、私立学校法第33条に定められた規定で、「理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第33条(理事の解任)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第33条の条文原文は「理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。」で始まります。
- 私立学校法第33条は第一目 理事の選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第33条の前の条は私立学校法第32条です。
- 私立学校法第33条の次の条は私立学校法第34条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/33