私立学校法 第34条(理事に欠員を生じた場合の措置)
- 理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した理事は、新たに選任された理事(同項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
- 2.理事の総数が五人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時理事の職務を行うべき者を選任することができる。
- 3.理事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
この条文の基本情報
理事に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?
定義理事に欠員を生じた場合の措置とは、私立学校法第34条に定められた規定で、「理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第34条(理事に欠員を生じた場合の措置)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第34条の条文原文は「理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。」で始まります。
- 私立学校法第34条は第一目 理事の選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第34条の前の条は私立学校法第33条です。
- 私立学校法第34条の次の条は私立学校法第35条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/34