私立学校法 第24条(寄附行為の認可の審査)
- 所轄庁は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第十七条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
- 2.所轄庁は、前条第一項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
寄附行為の認可の審査とは何ですか?
定義寄附行為の認可の審査とは、私立学校法第24条に定められた規定で、「所轄庁は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第十七条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反してい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第24条(寄附行為の認可の審査)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第24条の条文原文は「所轄庁は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第十七条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反してい…」で始まります。
- 私立学校法第24条は第二節 設立に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第24条の前の条は私立学校法第23条です。
- 私立学校法第24条の次の条は私立学校法第25条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/24