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私立学校法 第25条(寄附行為の補充)

  1. 学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第二十三条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。
  2. 2.所轄庁は、前項の規定により所轄庁が定めることとされた事項を定めるときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

寄附行為の補充とは何ですか?

定義寄附行為の補充とは、私立学校法第25条に定められた規定で、「学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第二十三条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第25条(寄附行為の補充)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第25条の条文原文は「学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第二十三条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求…」で始まります。
  3. 私立学校法第25条は第二節 設立に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第25条の前の条は私立学校法第24条です。
  7. 私立学校法第25条の次の条は私立学校法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/25

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