私立学校法 第120条(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第百十三条の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、私立学校法第120条に定められた規定で、「裁判所は、第百十三条の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第120条(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第120条の条文原文は「裁判所は、第百十三条の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 私立学校法第120条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第120条の前の条は私立学校法第119条です。
- 私立学校法第120条の次の条は私立学校法第121条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/120