私立学校法 第121条(裁判所による監督)
- 学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 4.前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。
- 5.学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 6.所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、私立学校法第121条に定められた規定で、「学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第121条(裁判所による監督)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第121条の条文原文は「学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 私立学校法第121条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第121条の前の条は私立学校法第120条です。
- 私立学校法第121条の次の条は私立学校法第122条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/121