私立学校法 第122条(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
清算結了の届出とは何ですか?
定義清算結了の届出とは、私立学校法第122条に定められた規定で、「清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第122条(清算結了の届出)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第122条の条文原文は「清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。」で始まります。
- 私立学校法第122条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第122条の前の条は私立学校法第121条です。
- 私立学校法第122条の次の条は私立学校法第123条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/122