私立学校法 第123条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の基本情報
解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは何ですか?
定義解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは、私立学校法第123条に定められた規定で、「学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第123条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第123条の条文原文は「学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 私立学校法第123条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第123条の前の条は私立学校法第122条です。
- 私立学校法第123条の次の条は私立学校法第124条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/123