私立学校法 第124条(不服申立ての制限)
清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
不服申立ての制限とは何ですか?
定義不服申立ての制限とは、私立学校法第124条に定められた規定で、「清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第124条(不服申立ての制限)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第124条の条文原文は「清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」で始まります。
- 私立学校法第124条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第124条の前の条は私立学校法第123条です。
- 私立学校法第124条の次の条は私立学校法第125条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/124