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私立学校法 第75条(評議員による議案の提出)

  1. 評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。第三項において同じ。)以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
  2. 2.評議員の総数の三分の一以上の評議員は、共同して、理事に対し、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までに、前項の規定により提出しようとする議案の要領を第七十条第四項又は第五項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。
  3. 3.前項の規定は、同項の議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合には、適用しない。

この条文の基本情報

評議員による議案の提出とは何ですか?

定義評議員による議案の提出とは、私立学校法第75条に定められた規定で、「評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第75条(評議員による議案の提出)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第75条の条文原文は「評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。」で始まります。
  3. 私立学校法第75条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第75条の前の条は私立学校法第74条です。
  7. 私立学校法第75条の次の条は私立学校法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/75

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