私立学校法 第71条(評議員会の招集等の請求)
- 評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 2.評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までにしなければならない。
この条文の基本情報
評議員会の招集等の請求とは何ですか?
定義評議員会の招集等の請求とは、私立学校法第71条に定められた規定で、「評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第71条(評議員会の招集等の請求)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第71条の条文原文は「評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理…」で始まります。
- 私立学校法第71条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第71条の前の条は私立学校法第70条です。
- 私立学校法第71条の次の条は私立学校法第72条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/71