私立学校法 第70条(評議員会の招集の手続等)
- 評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。
- 2.評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一会議の日時及び場所
- 二会議の目的である事項があるときは、当該事項
- 三会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。以下この号において同じ。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨
- 四前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
- 3.評議員会の議案は、会議の目的である事項について、理事が提出する。
- 4.評議員会を招集するには、理事は、評議員会の日の一週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
- 5.理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 6.前二項の通知には、第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
評議員会の招集の手続等とは何ですか?
定義評議員会の招集の手続等とは、私立学校法第70条に定められた規定で、「評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第70条(評議員会の招集の手続等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第70条の条文原文は「評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。」で始まります。
- 私立学校法第70条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第70条の前の条は私立学校法第69条です。
- 私立学校法第70条の次の条は私立学校法第71条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/70