私立学校法 第69条(評議員会の招集の時期)
- 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
- 2.評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
この条文の基本情報
評議員会の招集の時期とは何ですか?
定義評議員会の招集の時期とは、私立学校法第69条に定められた規定で、「定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第69条(評議員会の招集の時期)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第69条の条文原文は「定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第69条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第69条の前の条は私立学校法第68条です。
- 私立学校法第69条の次の条は私立学校法第70条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/69