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私立学校法 第69条(評議員会の招集の時期)

  1. 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
  2. 2.評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

この条文の基本情報

評議員会の招集の時期とは何ですか?

定義評議員会の招集の時期とは、私立学校法第69条に定められた規定で、「定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第69条(評議員会の招集の時期)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第69条の条文原文は「定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校法第69条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第69条の前の条は私立学校法第68条です。
  7. 私立学校法第69条の次の条は私立学校法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/69

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