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私立学校法 第66条(評議員会の職務等)

  1. 評議員会は、全ての評議員で組織する。
  2. 2.評議員会は、次に掲げる職務を行う。
  3. 一学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。
  4. 二この法律の他の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について意見を述べること。
  5. 三この法律の他の規定により評議員会の決議を要する事項について決議すること。
  6. 四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により評議員会が行うこととされた職務
  7. 五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより評議員会が行うこととされた職務
  8. 3.学校法人は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取又は決議を要することとされた事項について、評議員会の意見の聴取又は決議を要しない旨を寄附行為をもつて定めることができない。
  9. 4.前項の規定は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について、評議員会の意見の聴取に代えてその決議を要する旨を寄附行為をもつて定めることを妨げない。

この条文の基本情報

評議員会の職務等とは何ですか?

定義評議員会の職務等とは、私立学校法第66条に定められた規定で、「評議員会は、全ての評議員で組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第66条(評議員会の職務等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第66条の条文原文は「評議員会は、全ての評議員で組織する。」で始まります。
  3. 私立学校法第66条は第二目 評議員会及び評議員の職務等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第66条の前の条は私立学校法第65条です。
  7. 私立学校法第66条の次の条は私立学校法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/66

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