私立学校法 第73条(監事による評議員会の招集等)
前条第二項から第五項までの規定は、第五十七条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「その全員の協議により、同条第二項各号」とあり、及び同条第五項中「第七十条第二項各号」とあるのは「第七十条第二項第一号、第二号及び第四号」と、同条第三項中「同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)」とあり、及び同条第四項中「他の評議員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
監事による評議員会の招集等とは何ですか?
定義監事による評議員会の招集等とは、私立学校法第73条に定められた規定で、「前条第二項から第五項までの規定は、第五十七条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第73条(監事による評議員会の招集等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第73条の条文原文は「前条第二項から第五項までの規定は、第五十七条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。」で始まります。
- 私立学校法第73条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第73条の前の条は私立学校法第72条です。
- 私立学校法第73条の次の条は私立学校法第74条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/73