私立学校法 第63条(評議員の任期)
- 評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。
- 2.前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を当該退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
この条文の基本情報
評議員の任期とは何ですか?
定義評議員の任期とは、私立学校法第63条に定められた規定で、「評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第63条(評議員の任期)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第63条の条文原文は「評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。」で始まります。
- 私立学校法第63条は第一目 評議員の選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第63条の前の条は私立学校法第62条です。
- 私立学校法第63条の次の条は私立学校法第64条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/63