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私立学校法 第61条(評議員の選任等)

  1. 評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。
  2. 2.評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない。
  3. 3.学校法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

この条文の基本情報

評議員の選任等とは何ですか?

定義評議員の選任等とは、私立学校法第61条に定められた規定で、「評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第61条(評議員の選任等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第61条の条文原文は「評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、…」で始まります。
  3. 私立学校法第61条は第一目 評議員の選任及び解任等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第61条の前の条は私立学校法第60条です。
  7. 私立学校法第61条の次の条は私立学校法第62条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/61

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