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私立学校法 第141条(一般社団・財団法人法の規定の準用)

一般社団・財団法人法第二百七十九条、第二百八十条の二、第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、責任追及の訴えについて準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第二百八十条の二中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」とあるのは「各監事」と、一般社団・財団法人法第二百八十一条第四項中「第二十五条、第百十二条(第二百十七条第四項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第五項(同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。)」とあるのは「私立学校法第九十一条」と、一般社団・財団法人法第二百八十三条第一項中「又は社員は、確定した」とあるのは「は、確定した」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

一般社団・財団法人法の規定の準用とは何ですか?

定義一般社団・財団法人法の規定の準用とは、私立学校法第141条に定められた規定で、「一般社団・財団法人法第二百七十九条、第二百八十条の二、第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、責任追及の訴えについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第141条(一般社団・財団法人法の規定の準用)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第141条の条文原文は「一般社団・財団法人法第二百七十九条、第二百八十条の二、第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、責任追及の訴えについて準用する。」で始まります。
  3. 私立学校法第141条は第二款 責任追及の訴えに置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第141条の前の条は私立学校法第140条です。
  7. 私立学校法第141条の次の条は私立学校法第142条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/141

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