私立学校法 第142条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第142条は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第142条の条文原文は「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。」で始まります。
- 私立学校法第142条は第三款 会計帳簿等の提出命令に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第142条の前の条は私立学校法第141条です。
- 私立学校法第142条の次の条は私立学校法第143条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/142