私立学校法 第11条(会長)
- 私立学校審議会に、会長を置く。
- 2.会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
- 3.会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、私立学校法第11条に定められた規定で、「私立学校審議会に、会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第11条(会長)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第11条の条文原文は「私立学校審議会に、会長を置く。」で始まります。
- 私立学校法第11条は第二章 私立学校に関する教育行政に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第11条の前の条は私立学校法第10条です。
- 私立学校法第11条の次の条は私立学校法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/11