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私立学校法 第15条(運営の細目)

この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。

この条文の基本情報

運営の細目とは何ですか?

定義運営の細目とは、私立学校法第15条に定められた規定で、「この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第15条(運営の細目)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第15条の条文原文は「この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。」で始まります。
  3. 私立学校法第15条は第二章 私立学校に関する教育行政に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第15条の前の条は私立学校法第14条です。
  7. 私立学校法第15条の次の条は私立学校法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/15

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