私立学校法 第15条(運営の細目)
この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。
この条文の基本情報
運営の細目とは何ですか?
定義運営の細目とは、私立学校法第15条に定められた規定で、「この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第15条(運営の細目)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第15条の条文原文は「この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。」で始まります。
- 私立学校法第15条は第二章 私立学校に関する教育行政に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第15条の前の条は私立学校法第14条です。
- 私立学校法第15条の次の条は私立学校法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/15