受講中の講座ブックマーク無料で登録

私立学校法 第14条(委員の費用弁償)

  1. 私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
  2. 2.前項の費用は、都道府県の負担とする。
  3. 3.費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。

この条文の基本情報

委員の費用弁償とは何ですか?

定義委員の費用弁償とは、私立学校法第14条に定められた規定で、「私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第14条(委員の費用弁償)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第14条の条文原文は「私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」で始まります。
  3. 私立学校法第14条は第二章 私立学校に関する教育行政に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第14条の前の条は私立学校法第13条です。
  7. 私立学校法第14条の次の条は私立学校法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›