私立学校法 第14条(委員の費用弁償)
- 私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
- 2.前項の費用は、都道府県の負担とする。
- 3.費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
この条文の基本情報
委員の費用弁償とは何ですか?
定義委員の費用弁償とは、私立学校法第14条に定められた規定で、「私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第14条(委員の費用弁償)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第14条の条文原文は「私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」で始まります。
- 私立学校法第14条は第二章 私立学校に関する教育行政に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第14条の前の条は私立学校法第13条です。
- 私立学校法第14条の次の条は私立学校法第15条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/14