私立学校法 第13条(議事参与の制限)
私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
この条文の基本情報
議事参与の制限とは何ですか?
定義議事参与の制限とは、私立学校法第13条に定められた規定で、「私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第百五十二条第五項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第13条(議事参与の制限)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第13条の条文原文は「私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第百五十二条第五項の…」で始まります。
- 私立学校法第13条は第二章 私立学校に関する教育行政に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第13条の前の条は私立学校法第12条です。
- 私立学校法第13条の次の条は私立学校法第14条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/13