私立学校法 第52条(監事の職務)
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 一学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
- 二理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること。
- 三学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行の状況について、理事会及び評議員会並びに理事選任機関に対し報告すること。
- 四この法律の他の規定により監事の同意を要する事項について、その可否を決すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により監事が行うこととされた職務
- 六前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより監事が行うこととされた職務
この条文の基本情報
監事の職務とは何ですか?
定義監事の職務とは、私立学校法第52条に定められた規定で、「監事は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第52条(監事の職務)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第52条の条文原文は「監事は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 私立学校法第52条は第二目 職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第52条の前の条は私立学校法第51条です。
- 私立学校法第52条の次の条は私立学校法第53条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/52