私立学校法 第49条(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)
- 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。
- 2.監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
- 3.監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
- 4.監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
- 5.理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
この条文の基本情報
監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続とは何ですか?
定義監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続とは、私立学校法第49条に定められた規定で、「理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第49条(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第49条の条文原文は「理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。」で始まります。
- 私立学校法第49条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第49条の前の条は私立学校法第48条です。
- 私立学校法第49条の次の条は私立学校法第50条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/49