私立学校法 第48条(監事の解任)
- 監事が第三十三条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。
- 2.監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から三十日以内に、当該監事の解任を請求する訴えを提起することができる。
この条文の基本情報
監事の解任とは何ですか?
定義監事の解任とは、私立学校法第48条に定められた規定で、「監事が第三十三条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第48条(監事の解任)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第48条の条文原文は「監事が第三十三条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。」で始まります。
- 私立学校法第48条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第48条の前の条は私立学校法第47条です。
- 私立学校法第48条の次の条は私立学校法第49条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/48