私立学校法 第46条(監事の資格)
- 次に掲げる者は、監事となることができない。
- 一第三十一条第一項各号に掲げる者
- 二被解任役員
- 2.監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。
- 3.監事は、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。
この条文の基本情報
監事の資格とは何ですか?
定義監事の資格とは、私立学校法第46条に定められた規定で、「次に掲げる者は、監事となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第46条(監事の資格)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第46条の条文原文は「次に掲げる者は、監事となることができない。」で始まります。
- 私立学校法第46条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第46条の前の条は私立学校法第45条です。
- 私立学校法第46条の次の条は私立学校法第47条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/46