私立学校法 第45条(監事の選任等)
- 監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。
- 2.前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるところにより、監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。
- 3.学校法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。
この条文の基本情報
監事の選任等とは何ですか?
定義監事の選任等とは、私立学校法第45条に定められた規定で、「監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第45条(監事の選任等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第45条の条文原文は「監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。」で始まります。
- 私立学校法第45条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第45条の前の条は私立学校法第44条です。
- 私立学校法第45条の次の条は私立学校法第46条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/45