私立学校法 第44条(一般社団・財団法人法の規定の準用)
- 一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第九十四条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第九十八条第二項中「第九十一条第二項」とあるのは「私立学校法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
- 2.一般社団・財団法人法第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、前条第六項の許可の申立てに係る事件について準用する。
この条文の基本情報
一般社団・財団法人法の規定の準用とは何ですか?
定義一般社団・財団法人法の規定の準用とは、私立学校法第44条に定められた規定で、「一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第44条(一般社団・財団法人法の規定の準用)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第44条の条文原文は「一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。」で始まります。
- 私立学校法第44条は第三目 理事会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第44条の前の条は私立学校法第43条です。
- 私立学校法第44条の次の条は私立学校法第45条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/44