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私立学校法 第44条(一般社団・財団法人法の規定の準用)

  1. 一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第九十四条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第九十八条第二項中「第九十一条第二項」とあるのは「私立学校法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
  2. 2.一般社団・財団法人法第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、前条第六項の許可の申立てに係る事件について準用する。

この条文の基本情報

一般社団・財団法人法の規定の準用とは何ですか?

定義一般社団・財団法人法の規定の準用とは、私立学校法第44条に定められた規定で、「一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第44条(一般社団・財団法人法の規定の準用)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第44条の条文原文は「一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。」で始まります。
  3. 私立学校法第44条は第三目 理事会の運営に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第44条の前の条は私立学校法第43条です。
  7. 私立学校法第44条の次の条は私立学校法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/44

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