私立学校法 第43条(理事会の議事録)
- 理事会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2.前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、理事会に出席した理事(議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会で定めた二人以上の理事とする旨の寄附行為の定めがある場合にあつては、当該理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 3.第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 4.理事会の決議に参加した理事であつて第一項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
- 5.学校法人は、理事会の日から十年間、第一項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 6.債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
- 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 7.裁判所は、債権者が前項の請求に係る閲覧を行い、又は債権者に対し同項の請求に係る書面の交付若しくは電磁的記録に記録された事項の提供を行うことにより、当該学校法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
この条文の基本情報
理事会の議事録とは何ですか?
定義理事会の議事録とは、私立学校法第43条に定められた規定で、「理事会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第43条(理事会の議事録)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第43条の条文原文は「理事会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第43条は第三目 理事会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第43条の前の条は私立学校法第42条です。
- 私立学校法第43条の次の条は私立学校法第44条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/43