私立学校法 第42条(理事会の決議)
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理事会の決議は、当該各号に定める方法により行わなければならない。
- 一第百八条第一項の理事会の決議議決に加わることができる理事の数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法
- 二第百九条第一項第一号及び第百二十六条第一項の理事会の決議理事の総数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法
- 3.前二項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 4.学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が書面又は学校法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
この条文の基本情報
理事会の決議とは何ですか?
定義理事会の決議とは、私立学校法第42条に定められた規定で、「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第42条(理事会の決議)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第42条の条文原文は「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割…」で始まります。
- 私立学校法第42条は第三目 理事会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第42条の前の条は私立学校法第41条です。
- 私立学校法第42条の次の条は私立学校法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/42