私立学校法 第58条(監事による理事の行為の差止め)
- 監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。
- 2.前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
この条文の基本情報
監事による理事の行為の差止めとは何ですか?
定義監事による理事の行為の差止めとは、私立学校法第58条に定められた規定で、「監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第58条(監事による理事の行為の差止め)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第58条の条文原文は「監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当…」で始まります。
- 私立学校法第58条は第二目 職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第58条の前の条は私立学校法第57条です。
- 私立学校法第58条の次の条は私立学校法第59条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/58