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私立学校法 第57条(理事会及び評議員会の招集)

  1. 監事は、前条第二項の報告をするために必要があると認めるときは、理事(理事会について第四十一条第一項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事)に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。
  2. 2.前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、第四十一条第一項又は第七十条第一項の規定にかかわらず、理事会又は評議員会を招集することができる。

この条文の基本情報

理事会及び評議員会の招集とは何ですか?

定義理事会及び評議員会の招集とは、私立学校法第57条に定められた規定で、「監事は、前条第二項の報告をするために必要があると認めるときは、理事(理事会について第四十一条第一項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第57条(理事会及び評議員会の招集)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第57条の条文原文は「監事は、前条第二項の報告をするために必要があると認めるときは、理事(理事会について第四十一条第一項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、…」で始まります。
  3. 私立学校法第57条は第二目 職務等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第57条の前の条は私立学校法第56条です。
  7. 私立学校法第57条の次の条は私立学校法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/57

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