私立学校法 第86条(会計監査人の職務等)
- 会計監査人は、第五節の定めるところにより、第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。
- 2.会計監査人は、監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。
- 3.会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 4.会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は学校法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 5.前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
- 6.会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
- 一第八十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者
- 二自己が会計監査人(前条第一項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)に選任されている学校法人の役員若しくは職員又は子法人役員若しくは子法人に使用される者
- 三自己が会計監査人に選任されている学校法人又はその子法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
この条文の基本情報
会計監査人の職務等とは何ですか?
定義会計監査人の職務等とは、私立学校法第86条に定められた規定で、「会計監査人は、第五節の定めるところにより、第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第86条(会計監査人の職務等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第86条の条文原文は「会計監査人は、第五節の定めるところにより、第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。」で始まります。
- 私立学校法第86条は第二目 職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第86条の前の条は私立学校法第85条です。
- 私立学校法第86条の次の条は私立学校法第87条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/86