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私立学校法 第85条(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

  1. 会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
  2. 2.前項の規定による一時会計監査人の職務を行うべき者の選任は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。
  3. 3.第八十一条及び第八十三条第一項の規定は、第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同条第一項中「評議員会の決議」とあるのは、「監事の全員の合意」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会計監査人に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?

定義会計監査人に欠員を生じた場合の措置とは、私立学校法第85条に定められた規定で、「会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第85条(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第85条の条文原文は「会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校法第85条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第85条の前の条は私立学校法第84条です。
  7. 私立学校法第85条の次の条は私立学校法第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/85

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