私立学校法 第84条(会計監査人の選任及び解任等に関する手続)
- 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
- 2.前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。
- 3.会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。
- 4.会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
- 5.理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
この条文の基本情報
会計監査人の選任及び解任等に関する手続とは何ですか?
定義会計監査人の選任及び解任等に関する手続とは、私立学校法第84条に定められた規定で、「評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第84条(会計監査人の選任及び解任等に関する手続)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第84条の条文原文は「評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。」で始まります。
- 私立学校法第84条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第84条の前の条は私立学校法第83条です。
- 私立学校法第84条の次の条は私立学校法第85条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/84