私立学校法 第83条(会計監査人の解任)
- 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
- 二会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
- 三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 2.監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当すると認める場合において、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事の全員の合意によつて当該会計監査人を解任することができる。
- 3.前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
会計監査人の解任とは何ですか?
定義会計監査人の解任とは、私立学校法第83条に定められた規定で、「会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第83条(会計監査人の解任)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第83条の条文原文は「会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。」で始まります。
- 私立学校法第83条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第83条の前の条は私立学校法第82条です。
- 私立学校法第83条の次の条は私立学校法第84条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/83