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私立学校法 第82条(会計監査人の任期)

  1. 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 2.会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人(第十八条第二項の規定に基づき会計監査人を置く学校法人をいう。以下同じ。)が会計監査人を置く旨の寄附行為の定めを廃止する寄附行為の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該寄附行為の変更の効力が生じた時に満了する。

この条文の基本情報

会計監査人の任期とは何ですか?

定義会計監査人の任期とは、私立学校法第82条に定められた規定で、「会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第82条(会計監査人の任期)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第82条の条文原文は「会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。」で始まります。
  3. 私立学校法第82条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第82条の前の条は私立学校法第81条です。
  7. 私立学校法第82条の次の条は私立学校法第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/82

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