私立学校法 第81条(会計監査人の資格)
- 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三項第二号及び第八十六条第六項第三号において同じ。)又は監査法人でなければならない。
- 2.会計監査人に選任された監査法人は、その社員(次項第二号に掲げる者を除く。)の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを学校法人に通知しなければならない。
- 3.次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
- 一公認会計士法の規定により、第百三条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
- 二学校法人の子法人若しくは子法人役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
この条文の基本情報
会計監査人の資格とは何ですか?
定義会計監査人の資格とは、私立学校法第81条に定められた規定で、「会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第81条(会計監査人の資格)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第81条の条文原文は「会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。」で始まります。
- 私立学校法第81条は第一目 選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第81条の前の条は私立学校法第80条です。
- 私立学校法第81条の次の条は私立学校法第82条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/81