私立学校法 第162条(偽りその他不正の手段により認可を受けた罪)
偽りその他不正の手段により第二十三条第一項(第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八条第三項、第百九条第三項若しくは第百二十六条第三項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)又は第百五十二条第七項の認可を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
偽りその他不正の手段により認可を受けた罪とは何ですか?
定義偽りその他不正の手段により認可を受けた罪とは、私立学校法第162条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により第二十三条第一項(第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第162条(偽りその他不正の手段により認可を受けた罪)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第162条の条文原文は「偽りその他不正の手段により第二十三条第一項(第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 私立学校法第162条は第六章 罰則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第162条の前の条は私立学校法第161条です。
- 私立学校法第162条の次の条は私立学校法第163条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/162