私立学校法 第158条(役員等の贈収賄罪)
- 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る前条第一項各号に掲げる者
- 二清算法人に係る前条第二項各号に掲げる者
- 三学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る会計監査人又は第八十五条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
- 2.前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 3.第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
役員等の贈収賄罪とは何ですか?
定義役員等の贈収賄罪とは、私立学校法第158条に定められた規定で、「次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第158条(役員等の贈収賄罪)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第158条の条文原文は「次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 私立学校法第158条は第六章 罰則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第158条の前の条は私立学校法第157条です。
- 私立学校法第158条の次の条は私立学校法第159条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/158