私立学校法 第157条(役員等の特別背任罪)
- 学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該学校法人又は同項の法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一役員
- 二民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された役員の職務を代行する者
- 三第三十四条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により役員の職務を一時行うべき者として選任された者
- 2.第百十一条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により清算をする学校法人又は第百五十二条第五項の法人(以下この項及び次条第一項第二号において「清算法人」という。)に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
- 一清算人
- 二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
- 3.前二項の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
役員等の特別背任罪とは何ですか?
定義役員等の特別背任罪とは、私立学校法第157条に定められた規定で、「学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第157条(役員等の特別背任罪)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第157条の条文原文は「学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行…」で始まります。
- 私立学校法第157条は第六章 罰則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第157条の前の条は私立学校法第156条です。
- 私立学校法第157条の次の条は私立学校法第158条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/157