私立学校法 第164条
第百五十三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第164条は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第164条の条文原文は「第百五十三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 私立学校法第164条は第六章 罰則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第164条の前の条は私立学校法第163条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/164