私立学校法 第148条(体制の整備及び中期事業計画の作成等)
- 大臣所轄学校法人等は、第三十六条第三項第五号に規定する体制を整備しなければならない。
- 2.大臣所轄学校法人等は、事業に関する中期的な計画(第四項において「中期事業計画」という。)を作成しなければならない。
- 3.前項の場合における第三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第六号中「事業計画」とあるのは、「事業計画並びに第百四十八条第二項に規定する中期事業計画」とする。
- 4.大臣所轄学校法人等(文部科学大臣が所轄庁である学校法人に限る。)は、事業計画及び中期事業計画を作成するに当たつては、学校教育法第百九条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。
この条文の基本情報
体制の整備及び中期事業計画の作成等とは何ですか?
定義体制の整備及び中期事業計画の作成等とは、私立学校法第148条に定められた規定で、「大臣所轄学校法人等は、第三十六条第三項第五号に規定する体制を整備しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第148条(体制の整備及び中期事業計画の作成等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第148条の条文原文は「大臣所轄学校法人等は、第三十六条第三項第五号に規定する体制を整備しなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第148条は第四章 大臣所轄学校法人等の特例に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第148条の前の条は私立学校法第147条です。
- 私立学校法第148条の次の条は私立学校法第149条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/148