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私立学校法 第147条(評議員会及び評議員の特例)

大臣所轄学校法人等についての第七十一条、第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分の一」と、第七十一条第二項、第七十二条第一項及び第七十五条第二項中「二十日」とあるのは「三十日」とする。

この条文の基本情報

評議員会及び評議員の特例とは何ですか?

定義評議員会及び評議員の特例とは、私立学校法第147条に定められた規定で、「大臣所轄学校法人等についての第七十一条、第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第147条(評議員会及び評議員の特例)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第147条の条文原文は「大臣所轄学校法人等についての第七十一条、第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分…」で始まります。
  3. 私立学校法第147条は第四章 大臣所轄学校法人等の特例に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第147条の前の条は私立学校法第146条です。
  7. 私立学校法第147条の次の条は私立学校法第148条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/147

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