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私立学校法 第146条(理事の構成及び報告義務の特例)

  1. 大臣所轄学校法人等については、第三十一条第四項第二号に掲げる者が理事に二人以上含まれなければならない。
  2. 2.大臣所轄学校法人等についての第三十九条第一項及び第四十四条第一項の規定の適用については、第三十九条第一項中「毎会計年度に四月を超える間隔で二回」とあるのは「三月に一回」と、第四十四条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項(同法第百四十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

この条文の基本情報

理事の構成及び報告義務の特例とは何ですか?

定義理事の構成及び報告義務の特例とは、私立学校法第146条に定められた規定で、「大臣所轄学校法人等については、第三十一条第四項第二号に掲げる者が理事に二人以上含まれなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第146条(理事の構成及び報告義務の特例)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第146条の条文原文は「大臣所轄学校法人等については、第三十一条第四項第二号に掲げる者が理事に二人以上含まれなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校法第146条は第四章 大臣所轄学校法人等の特例に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第146条の前の条は私立学校法第145条です。
  7. 私立学校法第146条の次の条は私立学校法第147条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/146

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