私立学校法 第144条(会計監査人の設置の特例)
- 大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。
- 2.前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第十一号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。
- 3.大臣所轄学校法人等は、第六十八条及び第百四条から第百六条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。
この条文の基本情報
会計監査人の設置の特例とは何ですか?
定義会計監査人の設置の特例とは、私立学校法第144条に定められた規定で、「大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第144条(会計監査人の設置の特例)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第144条の条文原文は「大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第144条は第四章 大臣所轄学校法人等の特例に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第144条の前の条は私立学校法第143条です。
- 私立学校法第144条の次の条は私立学校法第145条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/144